介護度と保険

介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。費用は、サービスごとに公定価格が定められています。 また、老人ホームに入所した場合は「食費」と「居住費」という負担が別途必要となり、日帰りで通うサービスの場合にも、やはり「食費」が別途必要となります。

介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。
上限額を超えてサービスを利用する場合、超過分は全額自己負担となります。


介護区分別の身体状態と給付金額


状態区分 身体の状態例(目安) 介護保険
月利用限度額
日常生活の一部に介護が必要だが、
介護サービスを適応に利用すれば心身の機能の維持・改善が見込める。
49,700円
104,000円
立ち上がりや歩行が不安定。
排泄や入浴などに部分的介助が必要。
165,800円
立ち上がりや歩行などが自力では困難。
排泄・入浴などに一部または全介助が必要。
194,800円
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。
排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要。
267,500円
日常生活能力の低下がみられ、排泄・入浴・衣服の着脱など
全般に全面的な介助が必要。
306,000円
日常生活全般について全面的な介助が必要。
意志の伝達も困難。
358,300円

※月利用限度額は、各自治体によって異なる場合があります。
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介護保険料の納め方


■65歳以上の方

年額18万円以上の年金を継続的に受給している方は、年金から差し引かれる形で保険料が徴収されます。
年金受給額が 年額18万円に満たない場合や、年度の途中で他所から転入した場合などは、納付書または口座振替によって
保険料を納付します。

■40歳以上65歳未満の方

健康保険保険料とあわせて納付します。
滞納をすると、後々給付される金額が制限されてしまうこともあるので気をつけましょう。


一年間滞納した金額
 
介護保健サービスの費用を、一時全額負担し、あとから保険給付分(費用の9割)を返還される償還払いの形となります。
例えば、10万円分の介護保健サービス受けたとすると、一時的に全額の10万円をサービス事業者に支払うことになります。
その後、各自治体の福祉窓口で保険給付分のである9割の9万円が払い戻されます。

1年6ヶ月以上滞納した場合
 
滞納している介護保険料を納付するまで、一時的に保険給付額(費用の9割)の全額または一部が差し止めとなったり、
滞納分の介護保険料と相殺されます。つまり、滞納している介護保険料が解消しないと、滞納額に対して高額となり
過ぎない範囲で、保険給付(費用の9割)の全部または一部が支払われないことになります。

2年以上滞納した場合
 
介護保険料は、納期限から2年以上経過すると時効となり、納めることができなくなります。時効になった保険料の
未納期間に応じて利用者負担が1割から3割に増額されます。介護サービスの利用で1ヶ月に支払った利用者負担額が
一定の上限額を超えた場合に超過分を払い戻してくれる「高額介護サービス費」や、居住費や食費の補足給付である
「特定入所者介護サービス費」などの支給が受けられなくなります。

保険料は各自治体によって差があります。詳しくはお住まいの区市町村の福祉窓口へお問い合せください。

 
区市町村のWEBサイトへ
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  老人ホーム探しの基本

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